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宿泊約款

第1条 適⽤範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをされる⽅は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊⽇及び到着予定時刻

(3)宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

第3条 宿泊契約の成⽴等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間内(3⽇を超えるときは3⽇間)の宿泊料⾦を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
  3. 申込⾦は、まず、宿泊客が⽀払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残⾦があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込⾦を同項の規定により、当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

第4条 申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとされる⽅が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとされる⽅が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係団体⼜は関係者、その他反社会的勢⼒であるとき。

(5)宿泊しようとされる⽅が暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈、その他の団体であるとき。

(6)宿泊しようとされる⽅が暴⼒団員に該当する者が役員となっている法⼈、その他の団体であるとき。

(7)宿泊しようとされる⽅が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴⼒的要求⾏為を⾏ったとき。

(8)宿泊しようとされる⽅が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。

(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10)宿泊しようとされる⽅が泥酔し、⼜は⾔動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、⼜は愛知県旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき。

(11)宿泊しようとされる⽅が著しく不潔な⾝体、⼜は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(12)宿泊しようとされる⽅に⽀払能⼒がないと明らかに認められるとき。

(13)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(14)宿泊しようとされる⽅が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込み又は持ち込みをしようとするとき。

 

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後8時(予め到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。

(3)天災等不可抗⼒に起因する事由により、宿泊させることができないとき。

(4)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係団体⼜は関係者、その他反社会的勢⼒であるとき。

(5)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈、その他の団体であるとき。

(6)暴⼒団員に該当する者が役員となっている法⼈、その他の団体であるとき。

(7)宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴⼒的要求を⾏ったとき。

(8)宿泊客が泥酔し、⼜は⾔動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、⼜は愛知県旅館業法施⾏条例の規定に該当したとき。

(9)宿泊客が著しく不潔な⾝体⼜は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(10)当ホテル内での喫煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則上の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

(11)宿泊客に⽀払能⼒がないと明らかに認められるとき。

(12)宿泊客が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込み又は持ち込みをしようとするとき。

(13)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(14)その他宿泊客が当ホテルが定める利⽤規則に従わないとき。

(15)前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。

  1. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。

 

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊当⽇、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の⽒名、性別、住所及び職業

(2)外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇

(3)出発⽇及び出発予定時刻

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

  1. ⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあってはパスポートの呈⽰並びにコピー等をさせていただきます。
  2. 宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない⽅法で⾏おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈⽰し、当ホテルの承認を得ていただきます。

 

第9条 客室の使⽤時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、到着⽇の午後4時から出発⽇の午前11時までとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、空室状況により、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。

(1)超過6時間までは室料⾦の50%

(2)超過6時間以上は室料⾦の100%

 

第10条 利⽤規約の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、当ホテル内に掲⽰した利⽤規約に従っていただきます。

 

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲⽰、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等のサービス時間

 

1F

玄関

24時間

フロントサービス

24時間

エクスチェンジサービス

なし

 

(2)レストランの営業時間

2F

ブリックスファミリーレストラン

朝食

7:30~10:30

夕食

17:30~21:00

2F

ルームサービス

18:00-23:00

(3)  バーの営業時間

2F

スカイラインバー

17:00-21:00

 

  1. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。

 

第12条 料⾦の⽀払い

  1. 宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、⽇本国政府の定める指定通貨⼜は当ホテルが認める宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて⾏っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。

 

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
  2. 当ホテルは、万⼀の⽕災等に対処するため、賠償責任保険に加⼊しております。

 

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約⾦相当額の賠償料を宿泊客に⽀払い、この⽀払いをもって損害賠償といたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、賠償料を⽀払いません。

 

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 当ホテルは宿泊客の所持品(当ホテルに預けられた場合を含みます)の滅失⼜は毀損等が、当ホテルの故意⼜は重過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、損害賠償額は紛失時の公正市場価格⼜は15万円のいずれか低い額といたします。
  2. ⾦銭、譲渡可能証券、宝⽯、重要書類等の貴重品はお預かりいたしません。客室内セーフティーボックスご利用中の減失、毀損等については、当ホテルの故障又は重過失による場合に限り、当ホテルは15万円を限度額としてその損害を賠償いたします。

 

第16条 宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管

  1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、⼀定期間保管の後、遺失物法に基づいて処理させていただきます。
  3. 前項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規定に準じるものとします。

 

第17条 駐⾞の責任

当ホテルには駐⾞場はないため、いかなる場合においても当ホテルはお客様の⾞両について管理責任を負うものではありません。

 

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。

 

第19条 免責事項

当ホテル内からのコンピューター通信のご利⽤に当たっては、お客様ご⾃⾝の責任にて⾏うものとします。

コンピューター通信のご利⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は⼀切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利⽤に当社が不適切と判断した⾏為により、当社及び第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

第20条 ⽀配する言語

本約款は⽇本語と英語で作成されていますが、⽇本⽂と英⽂の間に不⼀致⼜は相違があるときは、すべて⽇本⽂によるものとします。

 

第21条 裁判管轄及び準拠法

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して⽣じる⼀切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する⽇本の裁判所において、⽇本の法令に従い解決されるものとします。

 

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

 

 

内訳

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

①基本宿泊料(室料(又は室料・食事料)及び予め契約に含まれる料⾦)

②サービス料(①×10%)

追加料金

③飲⾷料及びその他の利⽤料⾦

④サービス料(③×10%)

税金

消費税等

備考 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

   本約款の改訂前に成立した宿泊契約については、成立した時点の約款が適用されるため、②のサービス料は付加されません。

 

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を       受けた日

契約申込室数

不泊

当日

前日

2-7日前

8-20日前

一般

9室まで

100%

100%

100%

50%

20%

団体

10~24室まで

100%

100%

100%

50%

20%

25室以上

100%

100%

100%

80%

50%

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、宿泊パッケージの場合はその全額の⽐率です。

  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

  3. 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り捨てる。) にあたる室数については違約金はいただきません。

付則 本改訂約款は2019年4月25日午前0時より実施するものといたします。但し、別表第1「宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)」に記載する宿泊料金「②サービス料(①×10%)」及び追加料金「④サービス料(③×10%)」の適用は2019年5月1日からとする(なお、宿泊契約に対する適用にあたっては宿泊日を基準とする)。本約款は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。変更後は変更された内容の約款が優先されます。

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